18.障害年金

更に調べていると、障害年金を受給できそうでした。そこで年金事務所へ電話してみました。回答は、疾病により障害があり労働が難しい状況にある場合は、障害年金の受給対象となるとのことで、申請に必要な書類やガイドブックなどを郵送していただけることになりました。掛金を不払いにしている人も多いと耳にしますが、その場合は受給する権利もないわけです。私の場合は厚生年金のため給料から天引きで、かなり引かれているなと思っていましたが、病気前のようには働けなくなってしまった今、この制度により随分救われました。


申請書等を作成するため、更に障害年金について調べていると、障害年金は色々なことが取り沙汰されていることが分かりました。

年金には、国民年金、厚生年金、共済年金(平成27年10月から厚生年金に統合されました)があり、申請先が異なります。国民年金加入の場合は県等が審査機関となるのですが、県によって認定率が大きく異なっているのです。また、障害のもとなった傷病で初めて医療機関にかかった「初診日」がいつかを証明できなければならないのですが、共済年金に加入する人は、本人の申告だけで支給が認められていたのです。年金の官民格差として問題となっていました。


しかし、現状を受け入れるしかないので申請の準備を始めました。これが結構面倒なのです。申請には①初診日証明、②医師の診断書、③障害状態を確認するための自己申告書④戸籍謄本などが必要です。それと、申請可能となるのは初診日から1年半経過後という決まりがあります。

①初診日証明(=受診状況等証明書)は、障害のもとなった傷病で初めてかかった医療機関で証明を受ける必要があります。私の場合は、申請までの期間が短かったため、問題はありませんでしたが、初診日が遠い過去だったりすると、カルテが処分されていたり、医療機関自体がなくなっていたりすると、証明が難しいものとなります。

②医師の診断書、これは、主治医に依頼したところ、特に問題なく作成していただけました。

③障害状態を確認するための自己申告書(=病歴・就労状況等証明書)

発病からの状況を時系列的に整理する必要があり、作成はかなり面倒です。病院や薬局に支払った領収書などを参考に作成しました。

④戸籍謄本は、本籍がある所でないと入手できません。現在の住所所在地からは、少し離れていたため、委任状を書いて友人から取ってきてもらいました。郵送でも可能だと思います。


こうして書類をそろえ、年金事務所へ提出に行きました。対応していただいたのは、最初に電話対応していただいた人で最初から最後まで一人で親切にしていただきました。そして一通りのチェックを終え、書類を受領していただき、「審査は専門のところで実施するので結果は分からないが、これで一時的に収入を補っていただき、回復後は以前のように稼いでいただきたい」と言葉をいただきました。心に残る言葉となっています。

提出から1ヶ月位で、書類の確認が完了し、正式に申請を受領したとの通知書が送られてきました。審査結果が出るまでは更に3,4ヶ月かかるとのことでした。そして、それから約3ヶ月後、審査結果が送られて来ました。結果は障害厚生年金3級でした。



気分はいつもハットトリック ~皮膚筋炎闘病記~

50を過ぎてこんな人生が待っていようとは、 普通のサラリーマン生活を送り、定年も見えてきた50代半ば、指定難病である「皮膚筋炎」になってしまいました。まさか自分がいわゆる「難病」になるとは夢にも思っていませんでした。 この先どの様にこの難病と付き合っていくか、貴重だった時間が余ってしまっている今、闘病記録の整理と、同類の病の人に何かの参考になればと思い闘病記を書いてみることにしました。

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